2階建て以上の木造戸建て住宅には、建物の安全確保のため、工程の要所において、中間検査を行うことが義務づけられることが多くあります。 検査は、確認審査を行った特定行政庁か指定確認検査機関が現場を訪れて行います。
本来であれば事前に工事監理者がチェックしておくべきなのですが、実際は、検査に立ち会うだけになっています。 よって、こうした建築業界の構造欠陥にメスを入れない限り、いくら法律を変えたところで、欠陥住宅がなくなることはないだろうという結論に至るわけです。
工事監理者には、工事監理を行った場合には「工事監理報告書」を建築主に提出しなければならないのですが、それと同じ考えで、本当に欠陥住宅をゼロにしようと取り組むのであれば、中間検査が入る前には、工事監理者によるチェックを行い、たとえば「工事監理者検査報告書」のような書類を特定行政庁か指定確認検査機関に提出することを義務づけるべきです。 法律で義務づけると、設計のことも現場のこともすみずみ把握している建築士はそう多くありませんから、圧倒的な人手不足となり、あちこちの建設現場が立ちゆかなくなってしまうのです。
必要に決まっていますよね。 著名な建築家の出世作と言われる住宅は、2階の寝室から1階のトイレに行く際、雨が降っていると傘が必要というサプライズで有名ですが、建築基準法には、建物にトイレ(便所)は必要だとは規定されていません。
トイレ(便所)を設けるのであればこうしなさいと記載されているだけです。 屋根も、防火に関する規定があるだけで、雨漏れを起こしてはいけないとは規定されていません。
なぜなら性善説の前では「当たり前」だからです。 少し専門的に書きますと、法体系としては建築基準法で建築物に必要とされる性能を規定し、関連法である建築基準法施行令や告示でその技術的基準を規定しているのです。
つまり屋根は防火の性能が必要であり、施工不備等で雨漏れが発生するなどは想定外であり問題外なのです。 また、安心で快適な「いい家」を確保するためには、これらの最低限の条件では不十分です。
たとえば、住み心地を決める断熱性能を高めるために大切な断熱材の正しい施工方法や、雨漏りを防ぎ劣化から家を守る防水処理の仕方についても、具体的な規定はまったくありません。 暇漉の定義ですら平成17年の「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法匡施行により明確になったぐらいです。


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